療養介護病床について
療養介護病床について
療養介護棟は、「障害者総合支援法」に基づき、人工呼吸器を長期的に使用されている方、筋ジストロフィー患者さん、重症心身障害者の方々を対象とした病床です。十分な医療の確保に加え、福祉サービスを提供することで、より豊かで広がりのある療養生活を送っていただけるよう支援いたします。
南九州病院には、神経筋疾患病棟80床、重症心身障害病棟135床があり生活の場としての療養を提供しています。
療養介護棟の特徴・特色
個別支援の実施: 利用者様お一人おひとりに楽しみや生きがいを提供できるよう、個別支援計画を策定し、実行いたします。
多様なサービス内容
- 清潔介助
入浴介助、清拭、口腔ケア、整容など、利用者の方が気持ちよく生活できるよう、きめ細やかにサポートいたします。 - コミュニケーション支援
利用者との対話を大切にし、ベッドサイドでゆっくりお話しさせていただきます。意思伝達装置などパソコン操作の支援も行っております。 - レクリエーション活動
季節を感じていただける行事(誕生会など)を実施しております。
入院のご案内
相談窓口は地域連携・患者支援センターが担当させていただきます。
入院対象となる方
病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって、常時介護を必要とされる方が対象です。厚生労働省の定める一定の基準に該当する方がご入院いただけます。
主な基準例
病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる者
(1)障害支援区分6に該当し、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(2)障害支援区分5以上に該当し、次の1から4のいずれかに該当する者であること。
- 重症心身障害者又は進行性筋萎縮症患者
- 医療的ケアの判定スコアが16点以上の者
- 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者であって、医療的ケアの判定スコアが8点以上の者
- 遷延性意識障害者であって、医療的ケアの判定スコアが8点以上の者
(3)(1)及び(2)に準じる者として市町村が認めた者
(4)改正前の児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設に入所した者又は改正前の児童福祉法第7条第6項に規定する指定医療機関に入院した者であって、平成24年4月1日以降指定療養介護事業所を利用する(1)及び(2)以外の者
入院費用について
患者様のご世帯の所得額により、医療費、食事療養費、療養介護サービス費、それぞれの上限額が市区町村にて決定されます。療養介護医療の利用に伴い、指定難病の制度はご利用いただけなくなります。詳細な費用につきましては、個別にお問い合わせください。


