重症心身障害児病棟へ入院される方の手続き
重症心身障害児病棟へ入院される方の手続き
入院の手引き(重症心身障害児施設)
平成18年10月からの障害者自立支援法の施行により、重症心身障害児病棟へ入院される方につきましても、様々な手続きが必要となっております。
必要な手続きについて説明しておりますので、よくお読みになり、手続きをお願いします。
必要な手続き
- 障害児施設受給者証の申請
- 成年後見人の申し立て(利用者が20歳以上の方)
- 病院との契約、個別支援プログラムのご説明
- 医療費助成制度利用のための手続き
- 食費の標準負担額減額認定証の申請(該当する方)
- 日用品費について
- 入院費のお支払いについて
- 障害児施設支援提供実施の確認
- その他
1. 障害児施設受給者証の申請
入院をしていただくためには、まず「障害児施設受給者証」の交付を受けていただくことが必要です。受給者証には、利用するサービスの種類、サービスを利用するにあたっての自己負担額が記載されます。
当院に入院される場合、重症心身障害児施設サービスの利用となり、自己負担(入院費)が発生します。自己負担の内訳は、福祉サービス費、医療費、食費があり、負担する額は世帯の所得等によって変わります。
障害児施設受給者証の交付を申請する窓口は、各地域振興局の地域保健福祉課(旧福祉事務所)になります。同時に児童相談所での手続きが必要となる場合があります。詳しくは地域振興局地域保健福祉課へお尋ねください。
他の県に住所が変更になった場合には受給者証の再発行が必要となりますので、必ず申し出てください。
2. 成年後見人の申し立て(必要な方)
20歳以上で意思の疎通が難しい方、患者様本人が契約という法律行為が難しい方につきましては、患者様の権利、利益を守るためにも成年後見制度のご利用をお勧めしております。
3. 病院との契約、個別支援プログラムのご説明
障害児施設受給者証の交付を受けられますと、病院との契約を結ぶことができます。
20歳未満の方は保護者の方、20歳以上の方は成年後見人の方との契約になります。
契約の際は、契約書により契約内容の説明をいたします。
また、併せて担当の病棟師長、療育指導室スタッフ等より個別支援プログラムの説明をいたします。これは、現在の患者様の状況やケア等の実施計画、患者様やご家族の方、成年後見人の方のご希望等が記載されているものです。
契約内容・個別支援プログラム等の説明を納得され、契約書に署名、捺印することにより、契約が成立します。
なお、個別支援プログラムの作成をするため、事前にご本人やご家族の方、成年後見人の方へ質問をさせていただくことがありますので、ご協力をお願いします。
契約の際には、印鑑が必要になりますので、お忘れのないようにお願いします。
4. 医療費助成制度について
障害児施設受給者証に記載されている、「障害児施設医療」で負担した金額については申請すれば、払い戻しされます。
医療費の助成を受けることができるのは、以下のいずれかの項目に該当する方です。
- 身体障害者手帳1級、または2級
- 療育手帳A1、A2
- 身体障害者手帳3級で療育手帳B1
この助成を受けるためには「重度心身障害児医療受給資格者証」が必要です。資格者証の申請の窓口は、障害児施設受給者証を発行した市町村の障害福祉課となります。
払い戻しを受けるためには、当院が発行する領収書(コピーも可)を添えて市町村に提出してください。
資格者証の交付を受ける前に発生した医療費については助成の対象とはなりませんのでご注意ください。
5. 食費の標準負担額減額認定証の申請(該当する方)
世帯が非課税世帯に該当し、入院日数が90日を超える場合、入院中の食費の減額を受けることができます。
一般の食費の負担額は、入院日が1ヶ月31日の場合、24,180円(1食260円×31日)ですが、減額認定を受けることにより、14,480円(1食160円×31日)に減額されます。
健康保険の種類によって手続き先が異なりますので、保険証を確認の上、手続きを行ってください。
※表は横にスクロールしてご覧いただけます。
国民健康保険 | 市町村の国民健康保険係 |
---|---|
社会保険、共済組合、その他 | 職場の健康保険担当者へお尋ねください |
※所得が一定額以上あり、非課税世帯に該当しない場合には、交付は受けられません。
6. 日用品費について
入院費として負担していただくものとして、医療費、福祉サービス費、食費の他に日用品費があります。
日用品の内容は、
- 散髪代
- 歯ブラシ
- コップ
- スプーン
- 歯磨き粉
- シャンプー
- 入浴石鹸
- 洗濯代
- タオル類
- 紙おむつ
- お尻ふき
- 尿取りパッド
- 予防接種
があります。
これらの利用について1万円は補助がありますが、1万円を超えますと超えた分の負担が発生します。
日用品の負担額はおむつを利用される方は1ヵ月5,800円、おむつを利用されない方の場合は2,400円になります。
7. 入院費のお支払いについて
入院費のお支払いについては、原則として、信販会社(NICOS)による自動引き落としのご利用をお願いしておりますが、
- 窓口での現金支払い
- 指定口座への振込み
もございます。
※引き落とし日は毎月27日です(土日祝日を除く)。
クレジットカードを作成することはありません。1回の引き落としにつき100円手数料がかかります。
8. 障害児施設支援提供実施の確認
サービスの提供状況の確認のため、毎月月始めに前の月の外泊日数の確認と捺印をしていただく必要があります。原則毎月1日~5日の間(土日祝日を除く)に来院していただき、確認と捺印をお願いいたします。
毎月来院できない場合には印鑑をお預かりし、第三者委員に捺印を依頼することもできます。