筋ジス病棟へ入院される方の手続き(18歳未満の方)

入院の手引き(療養介護)

平成18年10月からの障害者自立支援法の施行により、筋ジス病棟へ入院される方につきましても、様々な手続きが必要となっております。必要な手続きについて説明しておりますので、よくお読みになり、手続きをお願いします。

必要な手続き

  1. 受給者証の申請
  2. 病院との契約、個別支援プログラムのご説明
  3. 医療費助成制度利用のための手続き
  4. 入院費とそのお支払いについての手続き

1. 障害児施設受給者証の申請

当院に入院される場合、18歳未満の方は肢体不自由児施設サービスの利用となり、まず「障害児施設受給者証」の交付を受けていただくことが必要です。受給者証には、利用するサービスの種類、サービスを利用するにあたっての自己負担額が記載されます。
自己負担の内訳は、福祉サービス費、医療費、食費があり、負担する額は世帯の所得等によって変わります。
障害児施設受給者証の交付を申請する窓口は、各地域振興局の地域保健福祉課(旧福祉事務所)になります。

2. 病院との契約、個別支援プログラムのご説明

障害児施設受給者証の交付を受けられますと、病院との契約を結ぶことができます。保護者の方との契約になります。契約の際は、契約内容をご説明した上で、契約書をお渡しします。
また、併せて担当の病棟師長、療育指導室スタッフ等より個別支援プログラムの説明をいたします。これは、現在の患者様の状況やケア等の実施計画、患者様やご家族のご希望等が記載されているものです。
契約内容・個別支援プログラム等の説明を納得され、契約書に署名、捺印をすることにより、契約が成立します。なお、個別支援プログラムの作成をするため、事前にご本人やご家族の方へ質問をさせていただきますので、ご協力をお願いします。
契約の際には、保護者の方の印鑑が必要になりますので、お忘れのないようにお願いします。

3. 医療費助成制度について

障害児施設受給者証に記載されている、「障害児施設医療」で負担した金額については申請すれば払い戻しされます。

医療費の助成を受けることができるのは、以下のいずれかの項目に該当する方です。

  1. 身体障害者手帳1級、または2級
  2. 療育手帳A1、A2
  3. 身体障害者手帳3級で療育手帳B1

※引き落とし日は毎月27日です(土日祝日を除く)。クレジットカードを作成することはありません。1回の引き落としにつき100円手数料がかかります

4. 入院費とそのお支払いについて

入院費として負担していただくのは、医療費、福祉サービス費、食費の他に日用品費があります。日用品の内容は、歯ブラシ、歯磨き粉、シャンプー、洗濯代、紙おむつ、尿取りパッド、散髪代等がありますが、1万円を超えない分につきましては負担はありません。1万円を超えますと超えた分の負担が発生します。

入院費のお支払いについては、原則として、信販会社(NICOS)による自動引き落としのご利用をお願いしておりますが、

  • 窓口での現金支払い
  • 指定口座への振込みもございます。

※引き落とし日は毎月27日です(土日祝日を除く)。
クレジットカードを作成することはありません。1回の引き落としにつき100円手数料がかかります。

問い合わせ先
病院名
独立行政法人国立病院機構 南九州病院
TEL
0995-62-2121(代表)
医事専門職(内線758)